税理士・会計士guide

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税理士とは

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平成元年に消費税が導入されたことにより、「税金」というものがかなり身近なものになったと思います。しかし、実際は、給料をもらうときには所得税と住民税が天引きされ、自動車を取得すれば自動車取得税が取られ、ゴルフをすればゴルフ場利用税が取られています。
 このように、「税金」は身近にたくさんありますが、これらを自分で計算することがないので気にならないのです。しかし、経理部に配属されたり、個人で開 業したり、法人を設立したりすると、この「税金」や「税理士」というものが非常に身近なものになります。
 税理士という名前は聞いたことはあると思いますが、どのような仕事をする人なのかとなるとなかなかわからないと思います。それでは、「税理士とは何か」 といえば、ズバリ自分で独立して仕事ができる資格です。定年も転勤もない自由業になれる資格なのです。具体的には税理士は、名前のとおり税金のプロフェッ ショナルですから、税金と名の付くもののほとんどすべてを処理します。また、税金にまつわるさまざまな相談や書類の作成もします。

税理士の仕事とは

税理士の仕事は、税理士業務と会計業務(付随業務)の大きく2つに分かれています。このうち「税理士業務」は税理士しかできない「独占業務」であり、税理士の資格がない人が行えば、たとえ無償でも税理士法に違反し罰せられます。このように「税理業務」は法律により守られています。

分かる税理士
税理士という仕事
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税理士業務

(1)税務書類の作成
確定申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。などを税理士自らの責任と判断において作成すること。
(2)税務代理
確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定などに不服がある場合その申立て、税務調査の立会い、その他について代理します。
(3)税務相談
具体的事例に基づき、所得金額や税額の計算など、税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき,の相談に応じること。

会計業務(付随業務)

(1)会計業務・コンサルティング業務
税務業務に付随する会計帳簿等の作成、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務、さらには社会保険・財務分析や経営面のコンサルティング業務を行います。
(2)補佐人制度
税理士は、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
(3)外部監査
税理士は、社会公共の利益を守る外部監査人として、地方公共団体(都道府県や市町村)における税金の使途のチェック、また地方独立行政法人が企業会計原則に従って毎年公表する財務諸表論の監査を行います。

   
   
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